NPOファシリテーション きたのわ 規約
第1 章 総則
(名称)
第1 条 本団体は、「NPOファシリテーション きたのわ」と称する。
(事務所)
第2 条 本団体の主たる事務所は、札幌市内に置く。
第2 章 目的及び事業
(目的)
第3 条 本団体は、住民が対話を通じて地域やコミュニティの課題を解決していく社会の実現を目指す。そのために私たちは、北海道のNPO が行動を生み出す参加型の場づくりについて学び、実践することを支援する。
(事業内容)
第4 条 本団体は第3 条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)参加型の場づくりやファシリテーションに関する学習機会の提供事業
(2)参加型の場づくりやファシリテーションに関する活動情報の発信事業
(3)参加型の場づくりやファシリテーションに関する実践事業
(4)その他目的を達成するために必要な事業
第3 章 会員
(種別)
第5 条 本団体の会員は、以下とする。
会員 本団体の目的に賛同し、入会した個人
(入退会)
第6 条 本団体に会員として入会しようとする者は、会員の推薦を必要とし、入会申込書を代表に提出する。
2 入会の承認は、代表が行う。
3 本団体メーリングリストとSNSグループの登録をもって完了とする。
4 代表が入会を認めない時は、速やかに理由を伝える。
5 本団体から退会しようとする者は、代表に退会の意思を伝え、任意に退会することが
できる。
(入会金及び会費)
第7 条 会員は別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1 年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(除名)
第9 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、除名することができる。この場合、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(1)この団体の規約又は規則に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第10 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4 章 役員
(種別)
第11 条 本団体は役員を置く。
(1)代表
(選任等)
第12 条 代表は、総会にて選出する。
(職務)
第13 条 代表は、本団体を代表し、その業務を統括する。
(任期等)
第14 条 代表の任期は1 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 後任の代表が選任されていない場合には、任期末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した代表の任期は、それぞれの前任者又は現任
者の任期の残存期間とする。
4 代表は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(解任)
第15 条 代表が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その代表に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の執行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他代表としてふさわしくない行為があったとき。
第5 章 総会
(構成)
第16 条 総会は会員をもって構成する。
(機能)
第17 条 総会は、以下の事項について報告する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算並びにその変更
(3)役員の選任及び解任、職務及び報酬
(4)事務局の組織及び運営
(5)入会金及び会費の額
(6)規約の変更
(7)解散・合併
(8)その他運営に関する重要事項
(開催)
第18 条 総会は毎年1 回開催する。
(議事録)
第19 条 総会の議事については議事録を作成する。
第6 章 会計
(事業年度)
第20条 本団体の会計年度は毎年4 月1 日から翌年 3 月31 日までとする。
第7章 雑則
(細則)
第21 条 この規約の施行について必要な細則は、意見集約の場を設け、代表がこれを定め
る。
附 則
この規約は、会の設立時から施行する。
2012 年5 月26 日一部改正とする。
2013 年6 月6 日一部改正とする。
2014 年5 月17 日一部改正とする。
2017年6月6日一部改正とする。
2019年5月25日一部改正とする。